民泊新法とは?これから民泊を始める方が知るべき基本知識

民泊を始めたいと考えた時によく耳にするのが「民泊新法」です。しかし、旅館業や特区民泊との違いが分かりにくく、「結局どの制度を選べば良いの?」と悩む方も少なくありません。民泊新法は比較的始めやすい制度として知られていますが、営業日数などのルールもあります。本記事では、民泊新法の基本について分かりやすく解説します。

目次

民泊新法とは?

民泊新法とは、正式には「住宅宿泊事業法」と呼ばれる法律です。

2018年に施行され、一般住宅でも一定のルールのもとで宿泊サービスを提供できるようになりました。

それまで民泊は旅館業法との兼ね合いで運営が難しいケースもありましたが、民泊新法の施行によって、空き家や空き部屋を活用しやすくなりました。

現在では、個人オーナーから法人まで幅広く利用されている制度です。


最大の特徴は年間180日ルール

民泊新法の大きな特徴は、営業日数に上限があることです。

年間で宿泊提供できる日数は180日までと定められています。

そのため、365日営業を目指す場合には向いていませんが、副業や空き家活用として運営する場合には十分活用できる制度です。

また、自治体によっては独自ルールが設けられている場合もあるため、事前確認が重要になります。


家主不在の場合は管理業者が必要

民泊新法では、オーナーが現地に住んでいない「家主不在型」の場合、国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者へ管理を委託する必要があります。

これは近隣トラブルや宿泊者対応を適切に行うためのルールです。

そのため、遠方に住んでいる方や副業として運営したい方は、管理会社の利用を検討するケースが多くなります。

許可取得だけでなく、運営体制の整備も重要なポイントです。


比較的始めやすい制度

旅館業許可と比較すると、民泊新法は比較的始めやすい制度と言われています。

ただし、消防設備の確認や宿泊者名簿の管理、近隣対応など、運営上の義務はあります。

また、「届出だけだから簡単」と考えて準備不足のまま始めてしまうと、後からトラブルになることもあります。

許可取得だけでなく、実際の運営まで見据えて準備することが大切です。


まとめ

民泊新法(住宅宿泊事業法)は、一般住宅を活用して民泊を始められる制度です。年間180日という営業制限はありますが、空き家活用や副業として民泊を始めたい方にとっては有力な選択肢となります。

「自分の物件は民泊新法で運営できるのか?」「管理会社への委託が必要なのか?」など、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。許可取得から運営開始まで、実務経験をもとにサポートいたします。

 
 

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